TSUBASA ZAITAKU / PREMIUM COLUMN 06

サブリース契約中のアパートは売却できる?解除・査定・承継の注意点

一括借上げのまま売却できる? 契約解除は必要? オーナーが押さえたい確認事項を、収益物件の売却実務に沿って整理します。

INVESTMENT REAL ESTATE
結論|サブリース契約中でも売却は可能。解除を急ぐ必要はありません

サブリース契約があるアパートでも、契約が付いた状態で買主へ引き継いで売却する方法があります。解約を希望する場合でも、貸主(オーナー)からの解除に正当事由が必要となる場合があり、売却するから必ず解除できるわけではありません。最初に契約書、借上賃料、賃料改定条項、解除・更新条件を確認することが重要です。

そもそもサブリース契約とは?

サブリースとは、一般にサブリース会社がアパートなどを所有者から一括で借り上げ、各入居者に転貸する仕組みです。所有者とサブリース会社の契約を「マスターリース契約(特定賃貸借契約)」、会社と入居者の契約を「転貸借契約」と区別します。

一定の家賃収入を見込みやすい一方、借上賃料の減額、免責期間、修繕費用の負担などは契約次第。「30年一括借上げ=30年間同額の家賃が保証される」わけではありません。

参考:国土交通省・賃貸住宅管理業法ポータル「適正化のための措置」

サブリース契約中のアパートも売却できる?

所有者が変わっても、適法な賃貸借関係がそのまま続く取引はあります。買主はサブリース会社から借上賃料を受け取ることを前提に購入採算を検討します。所有権移転による賃貸人の地位の移転、保証金・敷金などの精算、サブリース会社への通知や書類交付について、契約と法令を確認します。

売却前に必ず確認したいこと
  • マスターリース契約の期間・更新日・解約手続き
  • 借上賃料と実際の入金額、免責・賃料改定条項
  • 転貸借契約と入居率、賃料の設定状況
  • 修繕・原状回復・設備交換の負担者
  • 敷金・保証金・未収金・精算方法

サブリース会社と買主双方の契約内容の確認が必要になるため、早い段階で専門家と情報を整理しておくと交渉が進めやすくなります。

サブリース契約中の物件も売却相談

契約を無理に解約する前に、借上賃料や更新時期、解除条件を整理し、現況のまま売る選択肢も比較しましょう。

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売却するならサブリースを解除すべき?

オーナーからの解除には制約がある

サブリース会社とのマスターリース契約は建物賃貸借に該当し、借地借家法が適用される場合があります。契約に解約条項があっても、オーナーからの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要となる場面があります。「売却予定だから」「借上賃料が低いから」だけでは、必ずしも解除できません。合意解約を目指す場合も、違約金や転貸中の入居者への影響を確認しましょう。

賃料減額リスクも確認する

借地借家法32条の借賃増減請求は、契約期間中でも問題になることがあります。実際の請求の適法性や改定額は事情によって異なるため、借上賃料が固定されていると思い込まないことが大切です。サブリース会社による減額請求時の説明について、国土交通省は書面交付等の手続きを案内しています。

参考:国土交通省「よくある質問」/消費者庁「サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!」

サブリース付き収益物件の査定を左右する5項目

1.借上賃料と収益性

サブリース会社からオーナーに支払われる実際の借上賃料を基礎に、運営費用や修繕負担を確認します。表面上の満室賃料だけで査定しないことが重要です。

2.残存期間・更新条件

契約更新時の家賃改定や解約条件が購入後のキャッシュフローに影響します。長期契約というだけで有利とは限りません。

3.入居状況・転貸賃料

実入居率や転貸家賃の水準を把握できるかによって、将来の運営方法やリスク評価が変わります。取得できる資料の範囲を確認しましょう。

4.建物状態と修繕負担

外壁・屋根防水・給排水設備の状況と費用負担者は重要です。大規模修繕の予定がある場合は見積額も用意します。

5.買主の運用方針

安定した借上収入を重視する買主と、将来の自主管理を検討する買主では価格の見方が異なります。売却方法の比較が役立ちます。

仲介と直接買取をどう比較する?

項目仲介による売却不動産会社の直接買取
買主個人投資家・法人などから募集不動産会社自身
価格幅広い購入希望者から条件を比較できる再販・契約リスク等を考慮した査定になりやすい
契約調査買主側の融資審査や契約確認が必要買取会社の独自審査・契約確認が必要
売却時期買主募集や条件交渉で変動条件が整えば調整しやすい
仲介手数料通常発生仲介を介さない直接売買なら原則不要

サブリースが残ったままでも買主が見つかる可能性があります。解除の可否が未確定な段階では、契約承継を前提とした査定と解除後を想定した条件を分けて検討しましょう。

「解約してから売る」前に一度確認

契約解除費用や賃料改定リスクも踏まえ、現況売却を含む選択肢を整理しましょう。つばさ財託では大阪・関西の収益物件売却についてご相談を承っています。

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売却相談前に用意しておきたい資料

  1. マスターリース契約書・覚書:契約期間、更新、解除、賃料変更条項
  2. 入金記録:毎月の借上賃料と免責期間の実績
  3. 入居関連資料:可能な範囲で転貸契約と入居状況
  4. 建物資料:登記、建築図面、修繕履歴、保守契約
  5. 売却条件:残債、希望決済日、引渡条件、敷金等の精算

すべての書類が揃っていなくても相談は始められます。まずは物件所在地、戸数、借上賃料、サブリース会社名、契約更新時期を整理してください。

サブリース契約中のアパート売却FAQ

Q. サブリース契約中でもアパートを売却できますか?

A. はい。サブリース契約がある物件でも売却は可能です。ただし、契約の承継や賃料、解除条件などを買主に説明し、条件を調整する必要があります。

Q. 売却を理由にサブリース契約を必ず解除できますか?

A. いいえ。オーナーからの解約に借地借家法上の正当事由が必要となる場合があり、売却したいという事情だけで解除できるとは限りません。個別契約の確認が必要です。

Q. サブリースの家賃保証は売却後も同額で続きますか?

A. 同額が無条件に続くとは限りません。契約内容に加え、借地借家法32条に基づく賃料の増減額請求が問題になることがあります。契約書や支払履歴を確認してください。

Q. サブリース付きと解除後、どちらが高く売れますか?

A. 一概にはいえません。借上賃料、契約期間、解除条件、実際の入居状況、買主の運用方針などで評価が変わります。解除費用やリスクも含めて比較しましょう。

Q. 契約書が手元にない場合も売却相談できますか?

A. 相談は可能です。まず契約先、入金額、契約期間、更新時期など判明する情報を整理し、必要な契約書類はサブリース会社にも確認します。

まとめ|契約の中身を確認してから売却方針を決める

サブリース付きアパートの売却は可能ですが、解除・賃料改定・契約承継の条件によって査定や買主層が変わります。特に契約解除を前提にした価格判断には注意が必要です。契約書と入金実績を整理し、現況売却も含めた複数の方法を比較してください。

つばさ財託では大阪・関西の一棟アパートやマンションの売却・買取相談を受け付けています。買取の可否は物件条件を確認したうえで個別に判断します。

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※本記事は一般的情報の提供を目的としています。契約解除・賃料改定・転貸借の取扱いには個別事情があるため、法律上の判断は弁護士など専門家へご確認ください。

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